夫に万が一のことがあった時のために掛けている生命保険。
その保険金の受取人が誰になっているのか、きちんと把握していますか?
結婚してから加入した場合は大丈夫だと思いますが、独身時代に加入している保険のままの場合は要注意です。
うちの夫の保険は独身時代に加入したもので、ある時ふと受取人を見てみると義母のままだったんです。
これは何だか厄介なことになりそうだと色々と調べ、最終的に受取人を妻である私に変更することができました。
同じように保険金の受取人が親のままの場合は、保険の基礎知識も含め、税金面について学んでみると、今すぐにでも変更した方が良いことがわかりますよ。
今回は、生命保険の受取人を今すぐにでも妻に変更すべき理由を解説していきます。
目次
生命保険の受取人が義母のまま
我が家は、以前まで夫の生命保険の受取人は義母になっていました。
契約したのが独身時代のことですし、色々な手続きが面倒くさいのもあって、夫はなかなか真剣に取り合ってくれませんでした。
しかし、保険料はうちの生活費から出しているので、納得いきませんでした。
もし万が一のことがあって、保険金が義母の元に行った時に、こちらにくれる保障はありません。
かといって、義母に対して保険金の受取人を変更するということを伝えるのは、何となく言いづらいですよね。
「保険金目当てなの?」などと言われたら、それ以上何も言えなくなってしまいます。
実際のところ、結婚後も受取人を親にしておくことに問題はありません。
なぜなら、保険の受取人に指定できるのは2親等以内の親族だからです。
ちなみに、1親等は本人及び配偶者の両親と子ども、2親等は祖父母、兄弟姉妹、孫です。
では、我が家がどのようにして受取人を変更できたかを解説していきますね。
生命保険の契約者は誰なのか?
まず確認したいのが、生命保険の契約者は誰なのかということです。
生命保険には、以下の3者が関わってきます。
- 契約者:保険料を払う人
- 被保険者:保険の補償対象になる人(今回の場合は夫)
- 受取人:保険金を受け取る人
もし契約者が義母の場合、勝手に受取人を変更することもできません。
その場合の受取人が義母であっても、文句を言うことはできませんよね。
ただ、うちの場合は契約者が夫本人でした。
それにも関わらず受取人が義母のままだったので、モヤモヤしていたんです。
法律上、生命保険は財産分与に当たらないので「受取人」にしか受け取る権利がありません。※
※返戻金が支払われないタイプの貯蓄性のない生命保険の場合
たとえ妻であっても、受け取る権利はないということです。
さらに義母の性格上、素直にすべてをこちらに渡してくれるかも怪しいと思っていました。
また、もし義母からもらうことができたとしても、贈与税がかかってしまいます。
余計に税金を払わなければならないということになるので、もったいないですよね。
今すぐにでも受取人を妻に変更すべき理由
受取人を妻にするべき理由は、税金面で圧倒的にお得だからです。
まず、保険金を受け取る際には相続税(もしくは所得税)といった「税金」がかかってきます。
そしてもし、義母から妻に保険金を渡す場合には贈与税がかかってきます。
税金が2重で取られてしまうことになるのです。
ただし相続税には「基礎控除」といって、生命保険を含めて遺産を相続するのが「法定相続人」の場合には税金が減額されるしくみがあります。
参考:ライフネット生命
さらに、保険金の受け取り人が「配偶者」の場合は非課税枠が大きくなります。
つまり、もともと受取人を妻にしておけば、ほとんどのケースで税金を支払わずに済むのです。
ちなみに、もし義母が契約して被保険者が夫、受け取りが義母の場合の保険金は「所得税」の対象となります。
生命保険の受け取りに関わる税金について、よくあるパターンについてまとめてみました。
税金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
相続税 | 夫 | 夫 | 妻 | 法定相続人×500万円を引いた金額が課税対象 |
所得税 | 義母 | 夫 | 義母 | 保険金 -払込保険料-特別控除額(50万円) =「一時所得」 → 一時所得の1/2が課税対象 |
贈与税 | 義母 | 夫 | 妻 | 基礎控除額110万円を引いた残りの金額が課税対象 |
相続税には基礎控除(3000万円に加えて法定相続人×600万円)があるので、保険金を含め受け取った遺産の総額がこれを超えない場合には課税されません。
家など不動産がある場合には、非課税枠を超えてしまうことも。
ただし妻の場合には相続税にも「配偶者控除」が適用されるので、受け取る遺産の総額が1億6,000万円を超えなければ非課税になります。
税金面を考えると、妻を受取人にしておくということはメリットが多いということをわかっていただけたと思います。
結局、どうすればいいの?
以下の3つの点について解説します。
- 契約者が夫、受取人が義母の場合
- 契約者も受取人も義母の場合
- 手続きのタイミング
それぞれ見ていきましょう。
契約者が夫、受取人が義母の場合
この場合は、すぐに受取人を妻に変更しましょう。
保険の役割は、万が一の事態によって生じる経済的不安に備えるものです。
夫が亡くなった時に経済的不安が生じるのは、明らかに夫が養っている家族であり、義母ではありませんよね。
受取人の変更は、ほとんどが被保険者の同意を得て、契約者が行います。
この場合はどちらも夫ですので、義母の同意を得ずに変更できるということです。
我が家はこのパターンだったので、夫が問題なく変更することができました。
契約者も受取人も義母の場合
厄介なのはこちらのパターンです。
理想的なのは、契約者である義母が変更に同意し、受取人を妻に変更してもらうことです。
しかし、義母が渋った場合はそれが難しいでしょう。
さらに、もし受取人を変更できたとしても、保険金受け取りの際には控除額の低い「贈与税」の対象となってしまいます。
なのでこのような場合は、自分たちの支払いで新たに保険に入り直すのがベストです。
独身時代に加入したものであれば、生活の変化と共に生命保険も見直すべきですよね。
家族が増えていくにつれて責任は大きくなっていくので、独身時代と同じ保障というのは考えられません。
これまでの保険金がもったいない気もしますが、これをきっかけに見直してみましょう。
変更のタイミングは?
理想は、結婚と同時に受取人の変更をすることです。
できるだけ入籍したタイミングで、他の手続きと同時進行で行うようにしましょう。
これは妻の場合も同様で、お互いに入籍したら保険の受取人の変更をするのが良いでしょう。
入籍のタイミングではバタバタすることが多く、保険まで手が回らないかもしれません。
しかしあとで揉めると面倒くさいので、できれば入籍のタイミングで事務的に処理してしまいましょう。
まとめ
今回は、「夫の生命保険」の受取人が義母の場合の
- 税金面でのデメリット
- 変更の手続き
- 変更のタイミング
についてまとめました。
保険に関しては難しいこともあるので、後回しにしがちですよね。
しかし、いざという時に揉めないように、なるべく早めに確認しておきましょう。
そして保険の話をする際には、メリットを説明して義母にも納得してもらった上で受取人を変更しましょう。