夫が亡くなった後のことを考えたことはありますか?
もちろん考えたくはないのですが、夫が姑より先に亡くなってしまうことも起こりえますよね。
特に、同居をしている私にとっては大きな問題です。
私自身、義両親とはそこまで仲が良いわけではありません。
ですので、夫が亡くなった後も義両親と関係を続けるのは、正直気が重いんですよね。
そこで今回は、旦那が先に亡くなってしまった時に起こりうるトラブルと、その対応策についてまとめてみました。
準備しておくのに早すぎるということはありません。
私と同じ様に、義両親と同居している方は、特に考えておいた方が良いでしょう。
いざという時のためにも、きちんと準備しておきましょうね。
目次
夫の死後に起こりがちな姑とのトラブルと対策
夫が亡くなった後に姑と揉めることとして、以下の3つがあげられます。
- 今まで通り養うように言われた
- 財産をよこせと言われた
- 出て行けと言われた
それぞれのトラブルを、対策とセットで見ていきましょう。
今まで通り養うように言われた
夫が、生前に義両親にお金を支援していた場合に起きるトラブルです。
しかし、夫の収入がなくなるので、同じ様に義両親を支援することは難しいですよね。
確かに年金だけでは生活費が足りないというのも、理解できます。
しかし、これから教育費がかかる子どもがいる場合は義両親を養う余裕なんてありませんよね。
考え方と対策
法律上、扶養義務を負うのは父母や子などの直系血族及び兄弟姉妹です。
ですので、基本的には義父母に対して扶養義務を負うのは例外的だと言われています。
ただし、それまで同居をしていて扶養していた場合など、家庭裁判所が特別の事情ありと判断し、審判で扶養義務を認められてしまえば、扶養義務が発生します。
もし扶養義務を負うことになっても、義父母に対して負う扶養義務は「生活扶助義務」であるとされています。
「生活扶助義務」とは、義務を負担すべき人が、自分の生活に余力がある場合に相手方の生活を援助する義務のことです。
つまり、子どもの教育費と重なって苦しい場合は、当然子ども優先にできるのです。
また、夫に兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が実の親を扶養する義務があるので、そちらを頼ってもらうのが正しいですね。
もし誰も扶養することができず、本当に困っていたら生活保護を受給するなど、方法はあります。
まとめると、今まで通り養ってほしいと言われても、基本的には扶養の義務はありません。
しかしながら家庭裁判所で義務があるとされたら、もし本人に余裕があるならば必要最低限の生活ができるくらいの扶養義務が発生します。
もしそれも厳しい場合は、生活保護などの公的制度を頼るように伝えましょう。
財産をよこせと言われた
夫の生命保険や財産を、自分たちにもよこせと言ってくるトラブルです。
息子のお金は親のものだと思っているのでしょう。
こちらとしても、これからお金がかかる子どもがいれば、義両親に渡す余裕はないですよね。
心理的には、せっかく夫が残してくれた財産なのだから、将来のために取っておきたいという気持ちにもなります。
考え方と対策
財産分与の割合は、遺書がない限りは法律で「法定相続人」が決められているので、義両親が騒ごうともどうすることもできませんので安心しましょう。
まずは、誰が相続人に該当するかを調べましょう。
配偶者、つまり妻は常に相続人となります。
そして子どもがいる場合は、子どもも妻と同時に相続人となります。
そうすると、親は相続人ではなくなるため、財産を分けてもらえる地位ではないのです。
子ども・孫ともに存在しないか、相続権を失っている場合、そこで初めて義両親に相続権が発生することになります。
その場合は、以下のような配分になります。
- 配偶者:3分の2
- 義父:6分の1
- 義母:6分の1
ということで、まずは義両親が相続人に該当するかどうかを確認しましょう。
子どもがいる場合は、ほとんどのケースで義両親に相続権はいかないので、安心しましょう。
出て行けと言われた
義両親の持ち家に、夫婦または家族で住んでいた時に起こりがちなトラブルです。
もし夫婦のみの場合は、夫が亡くなってしまうと、血の繋がっていない嫁だけが残るということになります。
仲がそこまで良くなかったら、義両親の心理的にも、出ていってほしいというのは想像できます。
ただ、今まで住んでいた家をいきなり追い出されるのは困ってしまいますよね。
夫との思い出も残っているので、できれば残りたいと思う人もいるかと思います。
考え方と対策
結論として、無理矢理追い出すことはできないので、安心しましょう。
家が自分たちの名義であるとか、嫁の態度が気に入らないといった程度では、家から追い出すのは難しいとされています。
どうしても家を出て行ってもらいたいなら、まとまった金額を支払うなど、相手が納得する条件が必要になってきます。
まとめると、義両親の身勝手な判断で追い出されることはありません。
しかし、居心地が悪くなってしまうこともあるので、自分の実家に戻るなど、何かしらの対策を考えておいた方が良いかもしれませんね。
トラブルを避けるための最終手段
今までの方法が通用しなかった場合の最終手段として、義両親と縁を切るという方法があります。
実は、配偶者が死亡した後に「姻族関係終了届」を市町村役場に提出することで、自分の意思で相手の親戚と縁を切ることができるのです。
最近は「死後離婚」という言葉がメディアで取り上げられることも多くなってきています。
夫が亡くなった後に「死後離婚」の手続きをする女性が増えているそうです。
メリットとしては、以下の3つがあげられます。
- 姑の面倒を見なくても良い
- 遺族年金や遺産相続には影響なし
- 同じ墓に入らなくて良い
注意点としては、家庭裁判所の決定によっては妻が義両親の扶養義務を負うケースもあるということです。
先程も書いたように、夫が生きている時から義両親と同居していて扶養していた場合です。
自分の他に扶養義務者がいないなど、特別な事情がある場合は死後離婚をしても扶養義務を負う可能性もあるということなので、注意しましょう。
まとめ
今回は、夫が先に亡くなってしまった時に起こりうるトラブルと、その対策についてまとめました。
もし夫に先立たれたら、できれば義両親との関係を絶ちたい人も多いのではないでしょうか。
しかし、夫に「自分がいなくなった後は両親を頼む」なんて言われたら後ろめたい気持ちになってしまいますよね…
ですので、夫が元気な内から、義両親とどのようなトラブルが起こりそうで、どのような対策ができるかを考えておくことは重要です。
いつ起きるかわからないことなので、一度考えてみてくださいね。